一戸建ての相場はいくら?諸費用から購入後の維持費まで網羅して解説
一戸建てを購入するとなると、どれくらいの資金が必要なのでしょうか。 一戸建てといっても注文住宅や建売住宅、中古住宅があり、また注文住宅なら土地から購入するかで必要資金は大きく変動します。 そのため、購入物件に応じた一戸建ての相場を知るとともに、必要となる諸費用を理解し総予算を把握することが大切です。 この記事では、一戸建ての相場や諸費用について紹介します。また、活用できる補助金や優遇税制、一戸建ての購入で注意すべき点についても解説しますのでぜひ参考にしてください。 この記事でわかること ・一戸建ての相場 ・一戸建て購入にかかる諸費用 ・一戸建て購入時に使える補助金・優遇税制 ・一戸建て購入の自己資金の相場 ・一戸建て購入で注意すべき点
目次
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一戸建ての価格相場
一戸建ての価格相場について、購入物件別とエリア別で解説します。
購入物件別の価格相場
以下の表は、住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」から一戸建ての相場(全国平均)をまとめたものです。
注文住宅は土地購入費を含まず、土地付き注文住宅は土地から購入する場合の価格を示しています。
注文住宅 | 土地付注文住宅 | 建売住宅 | |
所要資金※1 | 3,863万円 | 4,903万円 | 3,603万円 |
住宅面積 | 119.5㎡ | 111.2㎡ | 101.6㎡ |
※1 所要資金:注文住宅については建設費と土地取得費を合計した金額。建売住宅については購入価額。
土地から購入する「土地付き注文住宅」の所要資金は5,000万円近くかかり、注文住宅や建売住宅と1,000万円以上の違いがあります。
土地付き注文住宅の土地と建物の内訳は、土地の取得費がおよそ1,500万円、建築費は約3,400万円です。
また、建売住宅と注文住宅を比べると、住宅面積に10~20㎡程度の差があるものの、土地、建物を購入する建売住宅は購入価格が抑えやすいことがわかります。
出典:住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査」
エリア別の一戸建ての価格相場
次に、エリア別に一戸建ての相場についてみてみましょう。
首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | |
注文住宅 | 4,016万円 | 3,990万円 | 3,798万円 |
土地付き注文住宅 | 5,406万円 | 4,893万円 | 4,810万円 |
建売住宅 | 4,199万円 | 3,720万円 | 3,055万円 |
出典:住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査」
傾向として、土地付き注文住宅や建売住宅と比べると、注文住宅の相場は地域間の差が小さくなっています。
注文住宅については、最も高い首都圏と最も安い東海圏の差が、およそ200万円です。それに対し、土地付き注文住宅では約600万円、建売住宅では約900万円の差があります。
これは、土地付き注文住宅と建売住宅が土地を含めた購入価格となるため、エリアごとの地価の差が一戸建ての価格に反映されていることが考えられます。
一戸建ての購入にかかる諸費用と相場
一戸建ての購入にかかる費用を考えるときに、土地と建物以外の諸費用をしっかりと資金計画に組み込むことが大切です。
注文住宅と建売住宅では、必要となる諸費用に異なる部分もありますが、ここでは、建売住宅の購入でかかる諸費用と相場について解説します。
印紙税
印紙税は、売買契約書や金銭消費貸借契約書などの課税文書を作成するときにかかる税金です。税額は、売買金額あるいは借入金額(債権額)によって変わります。
例えば、売買価格もしくは債権額1,000万円超え5,000万円以下の場合、印紙税は2万円です。ただし、令和9年3月31日までに作成される文書については、1万円に軽減されます。
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
登記費用
購入した住宅の所有権移転登記や、金融機関から融資を受ける際の抵当権設定登記にかかる費用です。登記費用には、登録免許税と司法書士に依頼する際の司法書士報酬があります。
所有権移転登記と抵当権設定登記の登録免許税は、以下のとおりです。
所有権移転登記における登録免許税
所有権移転登記における登録免許税は、課税標準(固定資産税評価額)×税率で算出されます。
【土地の売買における所有権移転登記】
本則 | 軽減税率適用時(2026年3月31日まで) | |
抵当権設定登記 | 2.0% | 1.5% |
【建物の売買における所有権移転登記】
本則 | 軽減税率適用時(2027年3月31日まで) | ||
一般住宅 | 長期優良住宅※ | ||
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3%※ | 0.2%(戸建て住宅)※ |
出典:国税庁「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
抵当権設定登記における登録免許税
抵当権設定登記における登録免許税は、課税標準(債権額)×税率で求められます。
本則 | 軽減税率適用時(2027年3月31日まで) | |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
出典:国税庁「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
なお、登記手続きは一般的に司法書士に依頼することが多く、その際に司法書士への報酬が必要となります。
報酬は依頼する司法書士によって異なりますが、所有権移転登記で2~11万円、抵当権設定登記で2~7万円が目安です。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社の仲介を通じて建売住宅を購入したときに支払う手数料です。
仲介手数料は、宅地建物取引業法において売買代金によって上限が定められています。
売買金額(税抜) | 仲介手数料(上限) |
400万円超え | 「売買金額 ×3% + 6万円」+ 消費税 |
200万円超え400万円以下 | 「売買金額 ×4% +2万円」+消費税 |
200万円以下 | 「売買金額 × 5%」+ 消費税 |
例えば3,000万円の物件の場合、仲介手数料(上限)は以下のようになります。
3,000万円×3%+6万円+消費税=105.6万円(税込)
ただし、建売住宅を売主から直接購入する場合は、仲介手数料はかかりません。
住宅ローンの手数料
住宅ローンを借り入れする際に、金融機関に支払う事務手数料や保証会社を利用するための保証料が必要です。
住宅ローンの諸費用には、事務手数料型と保証料型があり、金融機関によって異なります。
住宅ローンの事務手数料は、借入金額の2%程度に設定している金融機関が多い傾向です。
例えば3,000万円を借り入れする場合の手数料は、3,000万円×2.2%(税込)=66万円となります。
火災保険・地震保険料
火災保険料(地震保険料)が必要となり、保険料は次のような条件で変わります。
- 補償内容
- 保険金額
- 補償の対象(建物と家財)
- 建物の構造
- 支払方法(長期一括か年払いなど)
- 保険会社
- 住んでいる地域 など
補償内容(風災や水災、水ぬれ、盗難など)を充実させ、保険金額を高く設定するほど保険料は高くなります。
そのため、購入する立地や家族構成にあわせて適正な補償内容を設定することが大切です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金です。
そのため不動産売買をする際に、引渡し日を基準としてその年度分の固定資産税・都市計画税を売主と買主で精算します。
引渡し日を基準に所有者が変わるため、買主が負担すべき引渡し日以降の固定資産税を売主に支払います。
一戸建ての自己資金・頭金の相場
では、一戸建ての所要資金のうち自己資金はどれくらいとなっているのでしょうか。
物件種別ごとの自己資金・頭金の相場
住宅金融支援機構の調査をもとに、購入物件別の自己資金についてまとめました。
注文住宅 | 土地付注文住宅 | 建売住宅 | |
所要資金 | 3,863万円 | 4,903万円 | 3,603万円 |
自己資金 | 699万円 | 473万円 | 294万円 |
注文住宅では、購入価格に対して約18%の自己資金を準備しているのに対して、土地付き注文住宅、建売住宅とも購入価格の10%弱の自己資金になっています。
これをみると物件種別に関係なく、およそ必要資金の10~20%程度を自己資金として準備しているとわかります。
出典:住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査」
自己資金の金額で変わること
多くの金融機関では、土地・建物の代金以外の諸費用を融資の対象としています。
そのため、住宅ローン審査で問題なければ、自己資金が少なくてもマイホーム購入は可能です。
ただし、自己資金を準備できれば借入金額を抑えることができ、毎月の返済負担も軽減されます。
また、中には物件価格に対する自己資金の割合(融資率)によって適用金利が変わる住宅ローン商品もあります。
一戸建ての価格相場を見るときの注意点
一戸建ての相場を紹介しましたが、購入資金を見るとき注意しなければならない点もあります。
- 土地と建物・諸費用を含めた総予算で考える
- 購入後にかかる維持費を把握する
- 返済負担率から無理のない購入計画にする
土地と建物・諸費用を含めた総予算で考える
相場を把握したうえで、土地取得費や諸費用を含めた総予算で考えることが大切です。
特に、注文住宅で土地から取得する場合、土地取得費(土地代金と諸費用)と建物本体工事、付帯工事費、諸費用と総額を把握することが難しい場合もあります。
土地を取得する際の地盤調査費用や調査結果によっては、必要となる地盤改良工事費なども見積もる必要があります。
この点、土地と建物の総額が決まっている建売住宅の場合、諸費用を含めて資金計画は立てやすいといえるでしょう。
購入後にかかる維持費を把握する
住宅ローン返済以外に購入後にかかる維持費を把握しておくことが大切です。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料・地震保険料(契約更新時)
- メンテナンス費用
一戸建ての維持費には、固定資産税と火災保険料のほか将来のメンテナンスのための費用があります。
メンテナンスは、通常、新築から10~15年前後になると、外壁や屋根の塗り替え、シーリングの打ち替え、クロスの張り替えや水回り、給湯器の交換などが必要となります。
20年を超えるとフローリングの張り替えや雨樋の交換、状況によって玄関ドアや窓の交換も必要となるでしょう。
一戸建てにかかるメンテナンス費用は、建物の大きさや使われている外壁材や屋根材のほか、立地条件によっても変わります。目安として30年間でおよそ800万円はかかると言われています。
毎年かかる固定資産税や5年(長期契約の場合)ごとにかかる火災保険料、10年から15年のスパンで必要となるメンテナンス費用をしっかりと把握しておくことが大切です。
返済負担率から無理のない購入計画にする
一戸建ての購入にあたって、返済負担率から無理のない購入計画になっているかを確認しましょう。
返済負担率とは、年収に対して1年間の住宅ローン返済額が占める割合です。
例えば、年収500万円で年間の住宅ローン返済額が100万円の場合、返済負担率は、100万円÷500万円×100=20%となります。
無理のない返済負担率は20~25%以内と言われており、20%以内で抑えられるのが理想です。
住宅金融支援機構の調査によると、2020年以降返済負担率は上昇傾向にあり、2023年度には返済負担率が23.4%になっています。
住宅ローン以外の借り入れや家計の支出をみながら、無理のない返済負担率となっているか確認してみましょう。
出典:住宅金融支援機構「2023年度フラット35利用者調査」
ハウスドゥグループが展開するデザイン建売住宅「SHIRO」では、白を基調としたシンプルで洗練されたデザイン住宅を設計士が提案しています。
また、土地、建物をまとめて管理・販売するため、資金計画も立てやすくなっています。
予算を抑えながらおしゃれな一戸建てに住みたいという方は、お気軽にご相談ください。
一戸建てを対象とした補助金・優遇税制5選
ここでは、新築一戸建て購入時に活用できる補助金や優遇税制について解説します。
- 子育てエコホーム支援事業
- 給湯省エネ2024事業
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業
- 住宅ローン控除
- 住宅取得資金等の贈与税の軽減措置
子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯による省エネ性能を有する新築住宅の取得や省エネ改修工事を支援するための補助事業です。
【補助の対象】
・子育て世帯:申請時点で子※を有する世帯
※「子」とは令和5年4月1日時点で18歳未満
・若者夫婦世帯:申請時点で夫婦世帯※
※「若者夫婦世帯」とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下である世帯
【補助額】
長期優良住宅 | ZEH住宅 |
最大100万円/戸 | 最大80万円/戸 |
ただし、市街化調整区域かつ、土砂災害警戒区域または浸水想定区域に立地する住宅は、補助額が原則、長期優良住宅は50万円/戸、ZEH住宅は40万円/戸となります。
給湯省エネ2024事業
給湯器省エネ2024事業は、家庭におけるエネルギー消費量の大きな割合を占める給湯分野において、高効率給湯器の導入を支援するための補助金です。
【補助の対象】
新築、中古あるいは一戸建て、共同住宅に関係なく、高効率給湯器を設置する住宅の建築主や購入者などが対象となります。
【補助額】
設置する給湯器 | 補助金額(基本額) | 性能加算額 |
ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) | 8万円/台 | 最大5万円/台 |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯機 (ハイブリッド給湯機) | 10万円/台 | 最大5万円/台 |
家庭用燃料電池 (エネファーム) | 18万円/台 | 最大2万円/台 |
設置する給湯器の種類に応じて補助金額(基本額)が決まっており、さらに、CO2の排出量が少ないなど高い性能を有する給湯器には、補助額が加算される仕組みです。
なお、一戸建て住宅については、いずれかの給湯器2台までが補助対象となります。
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業
ZEH住宅は、断熱性能を高めた建物に高効率な設備を導入して消費するエネルギーを少なくし、太陽光発電など「創エネ」によってエネルギー収支が実質ゼロになることを目指した住宅です。
ネット・ゼロ・エネルギーハウス事業は、そんなZEH住宅の建築促進を支援する補助事業です。
【補助対象と補助額】
次の新築住宅を建築・購入する個人が対象となります。
対象となるZEH住宅 | 内容 | 補助額 |
ZEH | 断熱・省エネで一次エネルギー消費量を基準比20%以上削減できることに加え、再生可能エネルギーを含めて一次エネルギー消費量を100%以上削減できる住宅。 | 55万円 |
Nearly ZEH | 断熱性能・省エネ性能はZEHと同等基準。 1年間の一次エネルギー消費量を75%以上削減できる住宅。 ※寒冷地や多雪地域などが対象 | |
ZEH oriented | 断熱性能・省エネ性能はZEHと同等基準。 対象となるのは、都市部の狭小地に建築された住宅のみで太陽光発電などの創エネは不要。 | |
ZEH+ | ZEHと同等基準を満たしたうえで、さらに一次エネルギー消費量25%以上削減できる住宅。また、決められた高性能機器の導入が必要。 | 100万円 |
Nearly ZEH+ | Nearly ZEHの基準を満たしつつ、断熱と省エネで一次エネルギー消費量を25%以上削減できる住宅。 さらに、「外皮性能の強化」や「電気自動車を活用した自家消費の拡大装置」の設置などを採用することが必要。 ※寒冷地や都市狭小地などが対象 |
基本の補助額に対して、蓄電システムや地中熱ヒートポンプシステムなど高性能機器を設置することで補助額が加算されます。
また、補助要件として、居住用の住宅であることに加え、ZEHビルダーとして登録されている施工会社が新築することが必要です。
建売住宅の坪単価の価格相場はいくら?土地・建物の内訳価格の計算方法も紹介
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を新築、取得、増改築した場合に、一定の要件を満たすことで、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間所得税から控除できる制度です。
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税の一部から控除されます。
新築住宅について、住宅ローン控除の対象となる借入限度額は、住宅の環境性能によって異なります。
| 住宅ローン控除の対象となる借入限度額 | 控除期間 | |
2024年入居※ | 2025年入居 | ||
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 (5,000万円) | 4,500万円 | 13年間 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 (4,000万円) | 3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 (3,500万円) | 3,000万円 | |
その他の住宅 | 0円 | - |
※()内は、子育て世帯・若者夫婦世帯で対象となる借入限度額
上記の表は、住宅ローン控除の対象となる最大の借入金額を示したものです。実際の住宅ローン控除額は、借入金額や収入(支払っている所得税や住民税)によって変わります。
建売住宅の住宅ローン控除についてわかりやすく解説【2024年版】
住宅取得資金等の贈与税の軽減措置
家を購入したり新築するための資金を、親や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に、一定限度額までの贈与税が非課税となる制度です。
贈与税が非課税となる限度額は、次のとおりです。
質の高い住宅 | 1,000万円 |
一般住宅 | 500万円 |
質の高い住宅の要件は、次のいずれかを満たすことです。
- 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上である
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物である
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象となります。
まとめ:一戸建ての価格相場を把握して満足いくマイホームを購入しよう
一戸建ての相場は、注文住宅か建売住宅か、また地域によっても異なります。
これから一戸建てを購入する場合、まず購入する地域の相場と諸費用を含めた総予算を把握することから始めましょう。そのうえで、準備できる自己資金と住宅ローン借入金額から無理のない資金計画を立てることが大切です。
このときに、購入後にかかる維持費なども踏まえて、住宅ローン返済が収入に対して適正な負担となっているか、返済負担率などを参考にしながら考えてみてください。
また、購入する住宅の省エネ性能によって活用できる補助金や住宅ローン減税額が変わる可能性があるため、住宅会社や不動産会社と相談しながら進めていきましょう。
吉満 博
ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。
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