S H I R Oで実現するシンプルな生活 〜ミニマリスト阪口ゆうこさん〜
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建売住宅の購入を検討している方のなかには、「後悔した」「建売住宅は買うな」などの声を聞いて不安な方もいるのではないでしょうか。 問題なく快適に住める建売住宅も多いですが、なかには買ってはいけない物件があるのも事実です。 そこで本記事では、「こんな建売住宅は買うな!」といわれる住宅の特徴や購入して後悔する理由を詳しく解説します。 買ってはいけない建売住宅を見抜く具体的なチェックポイントや、もしも購入してしまった場合の対処法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
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「こんな建売住宅は買うな!」といわれる物件の建物には、以下の5つの特徴があることが多いです。
順番に見ていきましょう。
一定の基準を超えて傾いている建売住宅は、買わない方が良いでしょう。
住宅が傾いていると扉などの開閉に支障が出るだけではなく、めまいや頭痛などの健康被害を引き起こすリスクが高まることが複数の研究で報告されているためです。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)第74条に基づき、国土交通省は傾きの範囲を1mあたり3mm以内におさめることを推奨しています。
3mm以上を超える傾きがあれば住宅の施工状況や地盤に問題がある可能性が高く、6mmを超えると欠陥住宅の可能性が高いです。
参照
e-Gov法令検索|品確法|第74条(技術的基準)
国土交通省|住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準
日本建築学会|建物の傾きによる健康障害
内見の際に極端な暑さや寒さを感じるなど、断熱性能が低い場合は買わない方が良い建売住宅です。
断熱性能が低いと、エアコン効率が悪く光熱費が高くなる可能性が高いためです。また、冬場は浴室や洗面所が冷え込み、ヒートショックを引き起こすリスクが高まります。
近年は断熱性能の高い建売住宅が増えていますが、価格を優先してグレードの低い断熱材や断熱性能の低い窓を採用しているケースも多いです。
悪質な場合には、天井裏などの本来必要な場所に断熱材が入っていないこともあります。
新築にもかかわらずカビ臭さを感じる場合は、買ってはいけない建売住宅である可能性が高いです。カビ臭い住宅は、床下や壁のなかに問題があるケースが多いためです。
配管から水もれしていたり、雨が降ったあとに乾かさずに施工を進めてしまったりすると、床下の湿度が高い状態が続いてカビが発生しかねません。
また、配管の断熱処理が不十分なことが原因で、天井裏や壁のなかで結露してカビが発生することもあります。
カビそのものが健康に悪影響を及ぼすだけではなく、湿気が多い場所はシロアリが好む環境です。気づかない間に大事な部材を食い荒らし、住宅が危険な状態になる恐れがあります。
窓を複数開け放しても風が通らない建売住宅も、生活するなかで発生した湿気がこもりやすく、カビが生えやすいでしょう。
換気扇などで対策されていないなら、購入は控えてください。
購入してから後悔しやすい建売住宅の特徴のひとつに、点検口がない、もしくは少ないことが挙げられます。
点検口とは、点検やメンテナンス作業をするために天井や床下に設置する開口です。
点検口がなければ、雨もりなどが起こった際に原因となる場所を調べにくく、緊急の場合は天井の一部を壊すことになるなど余計な手間や費用がかかります。
また、点検口があっても天井裏の大きな梁や柱などで遮られていざというときに使えない物件も少なくありません。
点検口を正しく設置できていない建売住宅は、他にも設計時の配慮が足りず使いにくい場所がある可能性が高いため、購入前に慎重に検討した方が良いでしょう。
細かい傷や汚れなどがあっても欠陥住宅とは限りませんが、あまりに多く見つかる場合は買ってはいけない建売住宅であると判断できます。
細かい部分には職人の技術や姿勢がよくあらわれ、施工不良が多い物件は壁のなかなどの見えない場所にも施工ミスが隠れている可能性が高いためです。
同じ建築会社が建てた建売住宅でも担当した職人が異なれば品質に差が生まれることもあるため、口コミや評判の良い会社でも現場を注意深く観察してみましょう。
具体的に確認しておきたい内容については、内見時のチェックポイントで詳しく解説します。
「こんな建売住宅は買うな!」といわれる物件は、土地に下記いずれかの特徴があるケースが多いです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ハザードマップとは、過去の土砂災害や津波、洪水などの自然災害のデータをもとに危険な地域を地図上に表現したものです。
ハザードマップの危険区域内にある建売住宅は、買わない方が良いでしょう。
災害が起こった場合のリスクが高いことに加え、同じように購入を避ける方が多く、将来高く売却できないと予想できるためです。
しかし、危険区域を避けると建売住宅の選択肢はかなり限られるのが現状です。
やむを得ず危険区域内の建売住宅を購入する場合は、避難所の位置を確認して車や自転車などの避難する手段を準備しておきましょう。
土地の境界が未確定な場合は、買ってはいけない建売住宅と判断できます。住み始めてから近隣トラブルに発展する可能性が高いためです。
古い住宅の跡地などは境界が未確定のままになっているケースも少なくありません。しかし、民法第415条により土地の売主は買主に境界を明示する必要があります。
建築会社が売却前に必要な申請や手続きなどを済ませるのが一般的なため、境界に関する書面なく、そのまま引き渡そうとする様子が見られれば別の物件を探してみてください。
参照:e-Gov法令検索|民法|第415条(債務不履行による損害賠償)
隣地の植栽などが敷地内に侵入している建売住宅は、購入前に慎重に検討した方が良いでしょう。
一時的なものではなく日常的に近隣住人が境界を気にせず暮らしている場合、住み始めてから近隣トラブルが起こる可能性が高いためです。
敷地内に入った植栽の枝などは、持ち主に切り取るよう求めたり、応じない場合は自ら切り取ったりできると民法第233条で定められています。
気に入った物件であれば、契約を進める前に不動産会社を通じて越境している植栽の撤去を求め、応じてもらえるかどうか確認することをおすすめします。
近隣住人が応じない様子やトラブルになりそうな様子があれば、残念ですが別の物件を探した方が良いでしょう。
参考:e-Gov法令検索|民法|第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
「こんな建売住宅は買うな!」といわれる物件を取り扱う建築会社には、以下5つの特徴がよく見られます。
順番に詳しく見ていきましょう。
建売住宅の売買契約を無理やり進める建築会社は、売れ残った物件や会社にとって都合の良い物件を売ろうとしている可能性があります。
何らかの問題を抱えた物件であるケースが多いため、「他にも購入希望者がいるためすぐに決める必要がある」などと言われた場合も慎重に検討しましょう。
また、説明や検査を丁寧に行わず急いで引き渡しをする建築会社の物件は、工事品質も良くない傾向があります。
会社の口コミ・評判や周辺の建売住宅の引き渡しの様子を見て同様の対応を繰り返していれば、買ってはいけない建築会社である可能性が高いです。
建売住宅は買主が問題ないことを確認したうえで引き渡す必要があります。しかし、なかには引き渡し予定日に間に合わず、未完成で引き渡す建築会社があります。
特に、決算時期である3月や9月などは、売上として計上するために無理やり引き渡し日のスケジュールを調整するケースも少なくありません。
未完成のまま引き渡しを受けると、そのまま連絡が取れなくなったり建築会社が倒産してしまったりするリスクがあります。
また、建売住宅を未完成で引き渡す建築会社は人手不足であるケースが多く、アフターサービスも期待できないため、購入してから後悔する可能性が高いです。
「こんな建売住宅は買うな!」といわれる物件を取り扱う建築会社は、書類の不備が見つかるケースが多いです。
なぜなら、担当者の経験・知識不足や人手不足によって対応が雑になり、契約書や補助金申請書類の記載ミスなどが起こりやすいためです。
特に、建売住宅に関する以下の書類に不備がある場合は注意しましょう。
建築確認済証 | 建売住宅が法律で定められた基準を守って建てられたことを証明する書類 |
地盤調査結果報告書 | 建売住宅の土地の地盤強度を調査した際の資料 |
説明や資料そのものがない場合は、意図的に不都合な点を隠している疑いもあります。買ってはいけない建築会社である可能性が高いでしょう。
品確法第94条・第95条により、引き渡し後10年間は新築住宅の以下の部分について建築会社が契約不適合責任(欠陥があった場合の補償責任)を負う義務があります。
上記の保証義務や初期不良が見つかった場合の対応について説明がない建築会社は、引き渡し後のアフターフォローが期待できません。
アフターサービス保証について問い合わせても応じてくれない場合は、買ってはいけないと判断し、別の建築会社を探した方が良いでしょう。
建売住宅に関してわからないことがあれば、契約前に担当者に質問してみましょう。
質問した内容に対して根拠を示したり確認したりせず、その場で「おそらく大丈夫です」などの回答をする場合は、買ってはいけない建築会社である可能性が高いです。
単に担当者の経験や知識の問題も考えられますが、複数人に質問しても明確な回答を得られなければ、建築会社の体制そのものに問題があると判断できます。
ここまで解説した「こんな建売住宅は買うな!」といわれる特徴を踏まえて、買ってはいけない建売住宅を見抜くポイントを以下の4つに分けてご紹介します。
マイホームの購入で失敗しないためにも、ぜひ活用してみてください。
図面や資料を確認する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
項目 | チェックポイント |
---|---|
建物 |
|
土地 |
|
価格 |
|
建築会社 |
|
建売住宅は、数多く販売されているため、すべてを見学することは困難です。図面や資料を確認し、希望条件に合う物件を絞り込みましょう。
選ぶ際は、理想の暮らしをイメージして条件を明確にしておくことが大切です。
例えば、家族との食事の時間を大切にしたい場合はキッチンとダイニングの広さ、個人の時間を確保したい場合は部屋数を優先するといいでしょう。
なお、建築会社によっては、条件に合う物件ではなく売りたい物件を提案する場合もあります。惑わされずに買ってはいけない建売住宅の特徴がないかを確認しましょう。
買ってはいけない建売住宅を見抜くには、内見の際に五感で物件を確認することが大切です。
具体的には、以下のポイントをチェックしましょう。
項目 | チェックポイント |
---|---|
建物内部 |
|
建物外部 |
|
周辺環境 |
|
建築会社 |
|
おすすめは、建築会社に会う前に希望の物件の周囲を散策してみることです。内部は見学できませんが、落ち着いて外観や周辺環境を観察できます。
また、建築会社は物件まで車で案内することが多く、最寄り駅や近隣施設との距離感をつかみにくいです。実際に歩いて問題ないかどうかを確かめておきましょう。
特に気に入った建売住宅は、平日と休日、昼間と夜間などのように状況を変えて様子を観察することをおすすめします。
実際に内部を見学する際は、部屋の角やクローゼットの内部などの目立ちにくく形状が複雑な場所を確認するのがポイントです。
職人の技術が現れやすく、雑な仕上げになっていたり釘が飛び出したりしていれば買ってはいけない建売住宅である可能性が高いです。
図面・資料や建売住宅の実物を見て問題がない場合でも、契約前に念のため以下のポイントをチェックしておきましょう。
項目 | チェックポイント |
---|---|
契約内容 |
|
契約金額 |
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アフターサービス内容 |
|
「こんな建売住宅は買うな!」といわれる物件では、打ち合わせや内見時とは異なる内容を説明なく契約書に記載しているケースがあります。
気づかずにサインすると同意したとみなされる恐れがあるため、すべて目を通して確認しておきましょう。
また、建売住宅では網戸やカーテンレールなどの生活に必須な設備がオプションになっていることもあります。
予想外の出費が増えて後悔する方も多いため、契約内容と金額の内訳を必ず確認しておきましょう。
引渡し前に建売住宅の立ち会い検査をする際は、以下のポイントをチェックしましょう。
項目 | チェックポイント |
---|---|
建物外部 |
|
建物内部 |
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その他 |
|
不具合が見つかった場合は建築会社に伝え、手直しが終わってから正式に引き渡しを受けます。未完成の部分がある場合は、いつまでに対応するか期日を明確にしておきましょう。
また、万が一トラブルになりそうな場所があれば、写真などで記録に残しておくことをおすすめします。
ここまで買ってはいけない建売住宅の特徴や見分け方を紹介してきましたが、気をつけていても購入してしまう可能性はゼロではありません。
そこで最後に、買ってはいけない建売住宅を購入してしまった場合の対応方法を解説します。
買ってはいけない建売住宅であることに気づいたら、責任の所在を明確にする必要があります。まずは契約書の内容を確認しましょう。
図面どおりに施工されていないなど契約内容と異なる部分があれば、契約不適合として建築会社へ対応を求められます。
悪質な場合、説明なく契約書の内容が変更されているケースもあるため注意が必要です。その場合は、建築会社に連絡する前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、建売住宅の保証内容も確認しておきましょう。例えば、建具の開閉不良などの小さな施工不良であれば、保証の範囲内で無償修理が可能な場合があります。
参照:e-Gov法令検索|民法|第562条(買主の追完請求権)
契約内容を確認したうえで、明らかに建売住宅の施工不良などが原因であることがわかれば、販売会社へ連絡して伝えましょう。
なお、販売会社に連絡する前に、不具合がわかるような写真や動画の記録を残しておくといいです。というのも、雨もりや床鳴りなどの場合は、販売会社が現場に来た際にタイミング良く再現できない可能性があるためです。
建売住宅の販売会社へ連絡しても応じない場合や話し合いがまとまらない場合は、専門機関へ相談しましょう。
主な専門機関は、以下のとおりです。
住宅紛争審査会とは、住宅に関する問題を裁判以外の方法で解決する紛争処理機関です。
裁判になれば解決まで半年以上かかるケースが大半ですが、住宅紛争審査会に依頼すれば複雑な手続きが不要なためスピーディーに問題解決を図れます。
また、費用も原則申請手数料の1万円(非課税)のみです。
買ってはいけない建売住宅であることに気づいたら、抱え込まずにぜひ相談してみてください。
参照:住宅リフォーム・紛争処理支援センター|住宅紛争審査会による住宅紛争の解決に向けた手続
「こんな建売住宅は買うな!」といわれる物件は、建物・土地・建築会社に特徴があらわれます。
本記事でご紹介したポイントを参考に、実物や資料をチェックして買ってはいけない建売住宅を見抜きましょう。特に、内見の際は匂いなども含めて五感で確認することが大切です。
もしも購入してから住宅の問題に気づいた場合は、落ち着いて契約書の内容を確認し、不具合の記録を残すなど準備してから建築会社に連絡しましょう。
住宅紛争審査会など住宅購入者を守る専門機関もあるため、困った際はぜひ相談してみてください。
なお、ハウスドゥの建売住宅ブランド「SHIRO」では、「デザインにも自由を。建売住宅に新しい選択肢を。」をモットーに、すべての間取りを建築士が考えた建売住宅を提供しています。
ハウスドゥだからこそできる日本全国の好立地で、安心の購入計画を実現します。住宅の購入を検討される一人ひとりにとって、最適な建売住宅をご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
吉本えり
二級建築士・整理収納アドバイザー1級資格保有。大学院まで建築学を専攻し、ハウスメーカーでの勤務を経てWebライターとして独立。建築、不動産、インテリアなど住まいに関する記事を執筆しています。執筆実績100記事以上。
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