注文住宅のよくあるトラブル9選未然に防ぐポイントや相談先も解説
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注文住宅のよくあるトラブル9選未然に防ぐポイントや相談先も解説

注文住宅では、分譲住宅や中古住宅と異なり、デザインや間取り、設備などを自由に選びながら家づくりができる点がメリットといえます。 とはいえ、打ち合わせから着工、完成までに長い時間を要し、資金計画も複雑になりやすい注文住宅では、さまざまなトラブルが起こりやすい一面もあります。 家づくりの過程におけるトラブルを防ぎ、引き渡し後も安心して生活できることこそが、長く快適に暮らせるマイホームを手に入れるうえで大切です。 そこでこの記事では、注文住宅で起こりやすい9つのトラブルと未然に防ぐためのポイントを解説します。 トラブルが発生した場合の対処法や相談先も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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注文住宅で起こりがちなトラブル事例9選

ではさっそく、注文住宅で起こりやすい9つのトラブル事例を紹介します。

  1. 打ち合わせ内容と違う・変更が反映されていない
  2. 施工ミス・設備に不具合がある
  3. 追加工事の可否や追加工事費が発生する
  4. 予定していた工期が遅れる
  5. 仕上がりのイメージが違う
  6. 営業担当者との認識が異なる
  7. 工事期間中の騒音などによる近隣トラブルが起こる
  8. 住宅性能評価書の発行が遅れる
  9. アフターサービスの対応が十分でない

打ち合わせ内容と違う・変更が反映されていない

注文住宅のトラブルで多いのが「打ち合わせ内容と違う」「変更内容が反映されていない」というものです。

設備や建具など標準仕様からオプション仕様への変更が反映されておらず、実際には違うものが付いているというケースは、比較的起こりやすいです。

特に、打ち合わせの中で何度も変更している場合や一度に数多くの変更箇所を伝えた場合などに起きやすいトラブルといえるでしょう。

例えば、IHとガスコンロで最後まで迷っていたなか、最終的にガスコンロに決めたものの、ガス管が通っていなかったという事例もあります。

また、設備のグレードを変更することで、以前は付けられたオプションが付けられなくなっていることに気づかないまま発注するなどの事例もあります。

施工ミス・設備に不具合がある

完成後に補修できる程度のクロスや床、天井の汚れやキズはよくありますが、施工ミスや設備の不具合が見つかることもあります。

  • ドアの建付けが悪く開け閉めがしにくい
  • お風呂のシャワーから水漏れが発生
  • 台所の巾木のつけ忘れなど

より深刻なケースとして、基礎や外壁に深いクラックやひびが入っている場合などは、建物の安全性に問題がある可能性も考えられます。

また、引き渡し後に雨漏れが見つかった場合、雨漏れ箇所を特定するための時間がかかり、生活に大きな支障が出るケースもあります。

追加工事の可否や追加工事費が発生する

契約後の追加工事にまつわるトラブルです。

工事請負契約後に、設計や仕様の変更が発生したとしましょう。その際にそもそも変更できない仕様があり、希望する内容の工事が行えずにトラブルへと発展します。

また、打ち合わせ段階で変更の可能性を伝えていたものの「追加費用について確認できていなかった」「明確な金額を知らされていなかった」などのケースもあります。

予定していた工期が遅れる

一般的に、工事請負契約書には着工日と引き渡し日が記載されており、その日に間に合うように工事を進めなければなりません。

とはいえ、さまざまな原因で工事が遅延することがあります。

  • 継続した天候不良
  • 職人不足
  • 資材不足
  • 施工ミス
  • 地震や水害などの天災

大きな地震が発生した場合、建築資材や職人の確保が困難となり工期が遅れることもあるでしょう。

引き渡しの時期が遅れることで、賃貸マンションの退去時期がずれ、想定外の家賃がかかったり、引越し費用が高くなったりすることもあります。状況次第では仮住まいが必要になることもあるでしょう。

また、年内に引き渡し・入居予定だったものが、工事が遅れ翌年1月入居になると住宅ローン減税の控除額にも影響します。

仕上がりのイメージが違う

外観や内装の仕上がりが想像していたものと違うことで、納得がいかないといったケースです。

屋根や外壁の色が想像していたイメージと違う、あるいは違う色を組み合わせた印象が打ち合わせのときと大きく異なる場合があります。

なかには、バルコニーに設置する手すりが思ったより高いというケースもあります。

また、内装においても、シンプルなデザインにメリハリをつけるため、木や石、金属などの素材を取り入れたものの、想像していたものと違うこともあるでしょう。

空間や間取りの広さについては、リビングが狭い、あるいは完成後のリビングの吹き抜けのイメージが違う、天井が思っていたより低く感じるケースもあります。

建築資材の質感や色は、室内で見るのと自然光の下で見るのとでは違う場合もあり、壁の仕上げ材の印象が見本で確認したときと違うといったこともあります。

営業担当者との認識が異なる

営業担当者との認識が違い、トラブルになることも少なくありません。変更内容を営業担当には伝えていたものの、現場監督に伝わっていないこともあります。

また、打ち合わせで要望した内容を伝えたことで、その工事に不随する作業もしてもらえる認識でいたところ、実際にはハウスメーカーでは対応しないこともあります。

例えば、リビングに壁掛けテレビを設置することは伝えていたものの、配線用の穴が設けられていないなどのケースです。

さらに、現場監督とトラブルとなることもあります。

例えば、自分で購入したエアコンを設置する際に、配線や配管、室外機の位置を巡ってハウスメーカーの現場監督とエアコンの設置業者で意見が割れるなどです。

工事期間中の騒音などによる近隣トラブルが起こる

工事期間中の重機やトラックの騒音や振動で近隣トラブルに発展するケースです。

特に前面道路が狭い敷地だと、工事車両の駐車や出入りで近隣住民の通行を妨害することもあります。工事で出るごみや現場周辺の道路の汚れなどが原因で、近隣住民から苦情が来るケースもあります。

注文住宅の工事は、半年から1年程度かかることも珍しくありません。その間近隣住民や通行する人への配慮が行き届かないことで近隣トラブルにつながることがあります。

住宅性能評価書の発行が遅れる

2024年(令和6年)以降に建築確認を受けた新築住宅は、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅のほか、省エネ性能適合住宅でなければ住宅ローン控除を受けられません。

第三者評価機関が発行する住宅性能評価書は、住宅の省エネ性能を証明する書類の一つとして、住宅ローン控除の手続きに必要な場合があります。

住宅に入居した翌年の確定申告で住宅ローン控除を申請する必要がありますが、建築会社からの発行が遅れ、申請手続きに間に合わずトラブルとなることがあります。

アフターサービスの対応が十分でない

新築住宅の場合「構造耐力上において主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」については、法律上引き渡しから10年間の保証があります。

加えて、多くのハウスメーカーや住宅会社では、上記以外の設備や内装、建具などについて独自の保証を設けています。

ただし、引き渡し後にアフターサービスに含まれる設備や建具の不具合が見つかっても、満足な対応をしてもらえずトラブルとなる場合があります。

注文住宅でトラブルを防ぐためのポイント

では、注文住宅でトラブルを防ぐためには、どのような点に注意すればいいのでしょうか。トラブルを防ぐためのポイントを4つ解説します。

  1. 信頼できる営業担当者にこだわる
  2. 打ち合わせ内容は議事録などに残す
  3. できるだけ建築中の現場に顔を出す
  4. 着工前に近隣へ挨拶する

信頼できる営業担当者にこだわる

営業担当者は、資金計画については金融機関との窓口となり、家づくりでは現場監督や工事部署、インテリアコーディネーターなどの窓口となる重要な存在です。

そのため、営業担当者の実績や経験だけでなく、顧客とのコミュニケーションの取り方を含めた信頼性にこだわることが重要です。

具体的には、打ち合わせでのやり取りや変更内容の記録の仕方、質問や確認事項に対するレスポンスの早さなどをチェックしてください。

マイホームは大きな買い物です。信頼性に問題があると判断するレベルであれば、担当者の変更も含めて検討したほうがいいでしょう。

また、経験や知識面については、以下の点も判断ポイントとしてみてください。

  • これまでの住宅業界での経験や実績
  • 自分自身の家づくりの経験
  • 複数のプランや選択肢を提案してくれる(代替案の提案)

経験豊富で顧客目線の対応をしてくれる営業担当であれば、実現が難しい要望を出した場合でも、顧客のニーズを読み取って代替案を示してくれるものです。

現場管理者まで選ぶことは難しいですが、営業担当者はこだわることも必要です。

打ち合わせ内容は議事録などに残す

毎回の打ち合わせ内容について議事録を作成してもらうことも重要です。

電話で変更内容を伝える場合も、言った言わないとならないようメールなどで残すといいでしょう。

工事請負契約書の記載事項についても、工事内容の追加や変更が発生した場合の対応の可否や費用について盛り込んでもらい、しっかりと確認・理解しておくことが大切です。

なお、家づくりでは迷うことも多く、何度も変更を繰り返してしまうこともあります。ただし、変更箇所や変更回数が多いほどトラブルにつながる可能性は高くなります。

また、設計変更が伴う変更については、変更のための設計費用が発生しています。無料ではないという認識を持つことも大切です。

できるだけ建築中の現場に顔を出す

引き渡し前には施主検査がありますが、それだけではなく施工中の建築現場に顔を出すことも、トラブルを防ぐ意味で大切です。

建築中の現場を見ることで、現場監督や職人の作業の様子や近隣への工事の影響を確認できます。完成後には見ることができない断熱材の施工状況なども見られます。

施主が顔を出すことで、職人に緊張感を持って仕事をしてもらいやすくなります。

また、工事が順調に進んでいるか気になる場合は、現場を見ることで工程表通りに進捗しているかを営業担当を通じて確認できます。

着工前に近隣へ挨拶する

工事の着工前には、必ず現場周辺の近隣住民への挨拶は必要です。

挨拶回りは、住宅会社や施工会社がするケースが多く、施主が自らしなければならないわけではありません。

とはいえ、工事予定期間や音が出やすい工事時期について、一言伝えておくとトラブルに発展しにくいでしょう。不在がちの家でも手紙を入れておくなどの対応は必要です。

注文住宅のトラブルが発生したときの対応

注文住宅のトラブルが発生した場合、まずハウスメーカーや工務店に連絡しましょう。

トラブルや施工不良、不具合の内容を具体的に伝えることで速やかに適切な対応をしてもらいやすくなります。写真や動画で不具合の内容を送ってもいいでしょう。

その後、現地で状況を確認してもらう際は、補修や交換作業の内容や期限を確認し、決めるようにします。

仮に、水漏れや雨漏れなどの不具合によって、不具合箇所以外の損害が生じている場合は、その対応についても確認しましょう。

建設業者やハウスメーカーは、品確法に基づく住宅瑕疵担保責任保険に加入しています。発生箇所によっては、設計ミスや施工ミスに対する補修費用が保険金から支払われますので確認してみましょう。

もっとも、ハウスメーカーや住宅会社が誠意ある対応をせずに問題を放置する場合は、行政機関や弁護士への相談も考えなければなりません。

欠陥や不具合の原因の特定が難しい場合は、建築士などの専門家に建物診断を依頼し、不具合箇所や発生原因を調査してもらえます。

なお、注文住宅の不具合については、住宅会社の契約不適合責任を追及できる可能性があります。契約不適合責任とは、契約内容とは異なる目的物を引き渡した場合に、売主が買主に対して負う責任です。

工事請負契約書の内容や建物診断の結果をもとに、契約不適合責任に基づく追及ができないか弁護士に相談してみましょう。

注文住宅のトラブルの相談先

注文住宅でトラブルが発生したときの相談先として、以下が挙げられます。

  • 住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
  • 独立行政法人 国民生活センター
  • 宅建協会不動産無料相談
  • 東京都住宅政策本部
  • 弁護士など法律の専門家に相談

住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)は、建築士や弁護士に住宅やリフォームに関するトラブルや紛争に関する相談ができます。

電話だけでなく対面相談ができるほか、全国の弁護士会に設けられた住宅紛争審査会では、裁判外の紛争処理手続き(あっせん、調停、仲裁)を行っています。

参照:住まいるダイヤル

国民生活センター(消費生活センター)は、不動産取引を含めた商品やサービスなど、消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどを専門の相談員に相談できる機関です。

消費者ホットライン188では日本全国にある近くの消費生活相談窓口を案内してくれます。

参照:独立行政法人 国民生活センター

宅建協会不動産無料相談は、不動産の専門団体である「公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会」が運営する相談窓口です。

不動産契約書や重要事項説明に関するもののほか不動産に関する相談に幅広く対応しています。不動産取引の知識が豊富な専門家が対応してくれます。

参照:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

東京都住宅政策本部では、不動産取引に関する相談もできます。電話による相談だけでなく面談による相談も受け付けています。

また、都民の方を対象に、不動産取引に関する紛争について弁護士や司法書士に無料法律相談も可能です。

参照:東京都住宅政策本部 不動産相談


なお、注文住宅における工事請負契約や重要事項説明に関する法的な請求にまつわることは、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

日本弁護士連合会では、全国に裁判によらない紛争解決センター(ADR)の相談窓口を設けています。訴訟ではなく話し合いによる解決を図りたい場合に向いています。

参照:日本弁護士連合会 紛争解決センター(ADR)

デザインにこだわった建売住宅なら「SHIRO」

注文住宅は、デザインや間取りの自由度が高い一方で、予算的にはかかりやすく完成までの期間も長くなります。

ハウスドゥグループが提供する建売住宅ブランド「SHIRO」は、デザインに特化した新築デザイン住宅です。

白を基調としてシンプルかつ洗練されたデザインを敷地に合わせて設計士が提案します。

線の少ないクリーンな外観デザインや機能的かつ暮らしやすい間取りを特徴とし、空間に余白を持たせることで住む人のライフスタイルを反映してもらいたいという思いが込められています。

また、「SHIRO」では、土地と建物を一括で管理・販売するため資金計画が立てやすい点も特徴です。注文住宅と比べ、工期を短縮しやすくコストも抑えやすくなっています。

まとめ:注文住宅のトラブルを防ぐには営業担当者とのコミュニケーションが重要

完成までに半年から1年、長ければそれ以上の時間を要する注文住宅では、打ち合わせから工事期間中まで、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。

災害による工事遅延など不可抗力によるものもありますが、起こりうるトラブルに対して対策できることも少なくありません。

トラブルの原因はいろいろとあるなか、営業担当者との連絡やコミュニケーションが原因となることは多くあります。

そのため、信頼できる営業担当者にこだわること、さらに営業担当者との連絡方法について、あらかじめ確認し共有しておくことが大切です。

なお、新築デザイン住宅「SHIRO」は、これまで約1,600棟の建売販売で培った経験やノウハウをもとに、これまでの建売住宅にはないデザイン性を実現する住宅です。

クロスやカップボード、照明、カーテンなどのディティールやデザインはカスタマイズできる自由さも兼ね備えています。

シンプルな空間でありながら住む人の好みが活きるような家づくりを心掛けています。土地探しや資金計画からご相談可能です。お気軽にお問い合わせください。

吉満 博

吉満 博

ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。

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